OfferBoxのプラン変更・途中解約の扱い|規約と個別確認の分け方
OfferBoxを使い始めてから、「採用人数が変わった」「予定より早く採用が終わった」「別のプランのほうが合っていた」と気づくことがあります。そのときに気になるのが、プランを変えられるのか、途中でやめられるのか、払ったお金はどうなるのか、です。結論から言うと、途中解約は、企業向け利用規約で「i-plug所定の様式で届け出れば契約を解除できる」と定められています。ただし、解除までに発生した支払いは免除されず、早期オファー料と定額料はどんな場合も返金しないとされています。一方、プランの途中変更(たとえば成功報酬型から早期定額型への切り替え)の可否と条件は、公式の公開情報では確認できませんでした。 変更については、個別に確認するしかない、というのが2026年9月30日時点の事実です。この記事では、規約で決まっていることと、申込前に確認しておくことを分けて整理します(最新は公式ページでご確認ください)。
結論|解約は規約で決まっている、変更は公開されていない
公開情報で確認できることと、できないことを分けると次のとおりです。
| 項目 | 公開情報で確認できること | 根拠 |
|---|---|---|
| 途中解約 | 所定の様式で届け出れば解除できる。解除までの支払いは免除されない | 規約 第11条 |
| 定額料の返金 | 早期オファー料と定額料は、どんな場合も返金しない | 規約 第5条6項 |
| 成功報酬の返金 | 支払済みの成功報酬は、入社合意が解消された場合(第18条)を除き返金しない | 規約 第5条6項 |
| 入社合意枠を超えた採用 | 早期定額型で入社合意枠を超えた分は成功報酬になる | 料金ページの注記 |
| プランの途中変更 | 公開情報では確認できない | ― |
| 採用人数の追加 | 11名以上の早期定額型プランも提供可能(変更の手続きではない) | 料金ページの注記 |
表の下の2行は、よく「変更」と混同される項目です。入社合意枠を超えて採用した場合に成功報酬がかかるのは、プランの変更ではなく、早期定額型の料金の仕組みです。11名以上のプランがあるのも、申込時の選択肢の話で、途中で切り替える手続きを示したものではありません。
仕組み|規約から読める解約と返金の関係
解約の手続き
規約の第11条では、企業は所定の様式で届け出れば契約を解除できるとされています。様式の入手先や届け出の期限は規約には書かれていないので、解約を考えたら、まず担当者に様式を確認します。
返金されるもの・されないもの
規約の第5条6項は、返金についてはっきり書いています。早期オファー料と定額料は、どんな場合も返金しません。支払済みの成功報酬も、原則として返金しません。例外は第18条の入社合意の解消で、入社予定日の前日までに解消を報告した場合、報告を受けた月の末日で締め、翌月末日までに振り込まれます。料金ページでも、成功報酬分の内定承諾後の辞退は全額返金とされています。
つまり、早期定額型を途中でやめても、定額料は戻りません。成功報酬型は利用料・初期費用が0円なので、途中でやめて費用が残るのは、それまでに発生した成功報酬の分だけ、という構造です。
エージェントベストの見解
途中変更の相談で最も多い思い込みは、「合わなければ、あとでプランを変えればいい」というものです。変更の条件は公開されていないので、変えられる前提で申し込まず、気になるなら申込前に個別に確認しておくほうが安全です。当社は3媒体すべての販売パートナーとして申込前の相談を受けていますが、プランを後悔する会社に共通するのは、採用人数を決めずに申し込んだことです。早期定額型は人数別のプランで、定額料は返金されません。人数を多めに見積もって申し込み、採用が早く終わると、使わなかった分の定額料が残ります。逆に少なく見積もると、枠を超えた分は成功報酬になります。当社が申込前に確認しているのは「最低何名、最大何名なら採るか」の幅です。この幅が決まれば、どちらのプランでどの人数から始めるかは、変更に頼らずに決められます。
確認する項目|申込前と、変更・解約を考えたとき
申込前に決めておくこと
- 採用人数の幅:最低と最大。早期定額型は人数別のプランです
- 採用が早く終わった場合の扱い:定額料は返金されないことを前提に、残りの期間をどう使うか
- 採用が予定より多くなった場合の費用:入社合意枠を超えた分は成功報酬になります
- 期間の終わり:早期定額型は最長24ヶ月、成功報酬型は最長13ヶ月。有効期間は申込書・申込画面で決まります
変更・解約を考えたときに担当者に確認すること
- プランの途中変更ができるか:できる場合の条件、差額の扱い、枠と期間の扱い
- 解約の様式と届け出の時期:解除の効力がいつ生じるか
- 解除までに発生している支払い:規約上、免除されません。成功報酬の対象になっている採用がないか
- 解除後のデータ:規約の第26条では、契約終了後、企業が登録した情報をi-plugが保存する責任は負わないとされています。必要な記録は解約前に社内に残します
- 次の卒年のプラン:規約は対象の卒年ごとに分かれています。卒年が変わるタイミングで見直すほうが、途中変更より話がまとまりやすいことがあります
注意点
- 変更の条件は公開されていない:この記事で「変更できる」とも「できない」とも書けません。個別に確認します
- 定額料は返金されない:早期オファー料と定額料は、どんな場合も返金しないと規約にあります
- 成功報酬の返金は条件付き:入社予定日の前日までに入社合意の解消を報告した場合です
- 規約は卒年ごとに違う:26・27卒対象、28卒対象、29卒対象の3本があります。自社のプランの卒年の規約を読みます
- 料金はすべて税抜:料金ページの金額は税抜表示です
エージェントベストの見解
プランを変えたいという相談を受けたとき、当社が先に切り分けるのは「プランが合っていないのか、運用が合っていないのか」です。早期定額型を使っていて承認が少ないという会社の話を聞くと、プランではなく、送る相手や文面、送り始めた時期に原因があることが少なくありません。この場合、成功報酬型に変えても、同じ運用のままなら結果は大きく変わりません。反対に、インターンや早期面談の受け皿がないまま早期定額型を選んでいた、というように、プランが想定している時期と自社の動き方がずれているなら、次の卒年でプランを変える意味があります。変更を考えたら、まず直近3ヶ月の送信数、承認数、面談数を並べ、どこで止まっているかを見てから判断します。プランの違いはOfferBoxのプランの選び方に、早期定額型の中身はOfferBoxの早期定額型プランとはにまとめています。
まとめ
- 途中解約は、所定の様式で届け出ればできる。解除までに発生した支払いは免除されない
- 早期オファー料と定額料は、どんな場合も返金しない。成功報酬は入社合意の解消の場合を除き返金しない
- プランの途中変更の可否と条件は、公開情報では確認できない。担当者に個別に確認する
- 変更に頼らないために、申込前に採用人数の幅を決めておく
- 変更を考えたら、プランの問題か運用の問題かを、送信・承認・面談の数で先に切り分ける
よくある質問
成功報酬型から早期定額型に途中で切り替えられますか
公式の公開情報では、プランの途中変更の可否と条件を確認できませんでした。料金ページと規約に書かれているのは、各プランの内容と、解約・返金の定めです。切り替えを考えるときは、担当者に条件と差額の扱いを確認します。
早期定額型で予定より早く採用が終わったら、残りの料金は戻りますか
規約の第5条6項では、早期オファー料と定額料はどんな場合も返金しないとされています。残りの期間の使い方は、翌年に向けた接点づくりなどに充てる形で考えます。
予定より多く採用できた場合はどうなりますか
料金ページの注記では、入社合意枠を超えた採用は成功報酬になるとされています。成功報酬分の内定承諾後の辞退は全額返金です。費用の見方はOfferBoxの費用の見方も参考にしてください。
- OfferBox 企業向け利用規約(29卒対象プラン用)
- OfferBox 企業向け利用規約の一覧
- OfferBoxの料金プラン・費用(i-plug 企業向けサイト)
- OfferBox よくある質問(i-plug 企業向けサイト)
本記事は 2026/9/30 時点の公開情報にもとづいて作成しています。
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